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改正貸金業法(新貸金業法)は、平成18年12月20日に公布され、公布1ヵ月後より、段階的に施行されており、平成22年6月18日までに完全に施行されることになっています。

改正の主な内容は下記のとおりです。

貸金業の適正化

過剰貸付の抑制(総量規制)

金利体系の適正化

ヤミ金融対策の強化

1.貸金業への参入条件の厳格化
・新規に貸金業を始める場合の純資産要件を5000万円に引上げ(今までは個人300万円、法人500万円)
・貸金業務取扱主任者を営業所に配置することが義務化

2.貸金業協会の自主規制機能強化
・従来の都道府県ごとの貸金業協会(社団法人)から、日本貸金業協会(認可法人)設立へ
・指導・監督・監査権限を強化し、監督に従わなかった場合の罰則も強化
・貸金業者向けの自主規制ルールを示し、貸金業法よりも厳格な基準で審査を行う

3.行為規制の強化
・貸金業者の行為に対する規制の強化
 日中の執拗な取立行為の規制
 自殺による保険契約の禁止
 公正証書作成委任状の取得を禁止
 利息制限法を超える貸付について公正証書の作成の嘱託禁止
 連帯保証人に対し、催告の抗弁権・検索の抗弁権がないことの説明を義務付け

4.業務改善命令の導入
・貸金業者が規制に違反した場合に登録取消・業務停止に加え、業務改善命令を導入

1.指定信用情報機関制度の創設
・ 信用情報の適切な管理や全件登録などの条件を満たす信用情報機関を指定する制度を導入し、貸金業者が借り手の総借入残高を把握できる仕組を整備する。
 ※ 指定信用情報機関が複数の場合、相互に残高情報等の交流を義務づける。

2.総量規制の導入
・ 貸金業者に借り手の返済能力の調査を義務づける(個人が借り手の場合には、指定信用情報機関の信用情報の使用を義務づけ)。
 ① 自社からの借入残高が50 万円超となる貸付け、又は、
 ② 総借入残高が100 万円超となる貸付け
 の場合には、年収等の資料の取得を義務づける。
・ 調査の結果、総借入残高が年収の3 分の1 を超える貸付けなど、返済能力を超えた貸付けを禁止する
 ※ 内閣府令で売却可能な資産がある場合などを除く予定。
→詳しくは総量規制について(詳細)

1.上限金利の引き下げ
・貸金業法上の「みなし弁済」制度(グレーゾーン金利)を廃止
・出資法の上限金利を29.2%から20%に引き下げる(これを超える場合は刑事罰の対象に)
・利息制限法の上限金利(20%〜15%)と出資法の上限金利(20%)の間の金利については、行政処分の対象に

2.金利の概念
・契約締結費用・債務弁済費用・保証業者の保証料なども利息と同じように扱われ、利息制限法の適用を受けます。 

3.特例の廃止
・日賦貸金業者や電話担保金融業者には特例として54.75%(日賦15銭)の上限金利が定められていましたが、改正により廃止となります。

ヤミ金に対する罰則が5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金から10年以下の懲役又は3000万円以下の罰金に引き上げられました。
※ヤミ金とは超高金利(109.5%超)の貸付や無登録営業などが該当します。
→ヤミ金とは

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