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簡易裁判所で行われる債務を整理するための調停手続です。
裁判所の調停委員が、貸金業者に対し、今後の支払の提案をして交渉を進めます。
調停が成立すれば、利息制限法により計算した金額を3年程度で分割して支払うことになります。
■メリット
・利息制限法による引直計算により借金が圧縮できる場合がある。
・返済条件が軽減される。
・一部の業者に対してだけ行うことができる。
例)自動車ローンだけは払い続けたい。保証人がついた借金は返済したい。など
(⇔自己破産・個人再生は全ての業者に対し手続しなければなりません)
・強制執行の停止を申し立てることもできる。
■デメリット
・相手方が合意しなければ、調停は成立しない。
・原則として本人が2、3回裁判所に出廷しなければならない。
・過払い金が発生していたとしても、別途過払い金返還請求しなければならない。
・返済が遅れた場合、強制執行されることがある。
Q 何で支払えなくなると差押さえられるの?
A.特定調停が終わると、調停調書が作成されます。
その調書は「債務名義」といって、判決と同じような効力がある差押さえができる書類です。
もし、調停調書に書いてあるとおりの支払ができなくなると、債権者から給料や不動産などに強制執行される恐れがあります。
基本報酬 特定調停申立書類作成
債権者(貸金業者)1社につき26,250円(税込)
上記報酬の他に別途、印紙代などの実費(※)がかかります。
※実費は債権者1社あたり1,000円程度ですが、強制執行停止を申し立てる場合など事案によって変動します。
司法書士くろかわ事務所ではクレジットカード、サラ金などの債務整理に関する相談を受け付けております。
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