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簡易裁判所で行われる債務を整理するための調停手続です。
裁判所の調停委員が、貸金業者に対し、今後の支払の提案をして交渉を進めます。
調停が成立すれば、利息制限法により計算した金額を3年程度で分割して支払うことになります。

→特定調停のメリット・デメリット
→特定調停手続の流れ
→特定調停Q&A
→特定調停の費用

■メリット
・利息制限法による引直計算により借金が圧縮できる場合がある。
・返済条件が軽減される。
・一部の業者に対してだけ行うことができる。
 例)自動車ローンだけは払い続けたい。保証人がついた借金は返済したい。など
 (⇔自己破産・個人再生は全ての業者に対し手続しなければなりません)
・強制執行の停止を申し立てることもできる。
■デメリット
・相手方が合意しなければ、調停は成立しない。
・原則として本人が2、3回裁判所に出廷しなければならない。
・過払い金が発生していたとしても、別途過払い金返還請求しなければならない。
・返済が遅れた場合、強制執行されることがある。

相談・依頼 

 

申立書類の作成・必要書類の収集

 

裁判所へ申立

 

調停期日(事情聴取) 

 

調停期日

 

調停成立・17条決定 

 

支払開始

何で支払えなくなると差押さえられるの?

A.特定調停が終わると、調停調書が作成されます。
その調書は「債務名義」といって、判決と同じような効力がある差押さえができる書類です。
もし、調停調書に書いてあるとおりの支払ができなくなると、債権者から給料や不動産などに強制執行される恐れがあります。


過払い金があっても取り戻してもらえないの?

A.特定調停は、債務の返済に関する調停であるため、過払い金の取り戻しまではできません。
過払い金が発生している場合には、調停の中で債務は0であるという調停が成立します。
過払い金は別途、司法書士や弁護士に依頼して取り戻す必要があります。


相手方が合意してくれないときはどうなるの?

A.調停に代わる決定(17条決定)という決定によって調停成立とほぼ同様の効果になる場合があります。
相手方の一方的な拒否や、わずかな条件の差で調停が成立する見込みがない場合、裁判所は相当と認める条件で決定を出すことができます。


基本報酬 特定調停申立書類作成  

債権者(貸金業者)1社につき26,250円(税込)

上記報酬の他に別途、印紙代などの実費(※)がかかります。
※実費は債権者1社あたり1,000円程度ですが、強制執行停止を申し立てる場合など事案によって変動します。

→手続費用一覧・お支払い方法はこちら

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