運営:司法書士くろかわ事務所
〒462-0842 名古屋市北区志賀南通一丁目20番地 みつやビル2F
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定休日:土日祝祭日
任意整理とは、裁判所を介さずに、金融業者と借金の返済方法・返済金額について話し合いで交渉し、解決を図る方法です。
利息制限法を超える金利で借りている業者には、利息制限法所定の利率(15%〜20%)で再計算をした金額で交渉をします。(借金が圧縮されます。)
再計算により圧縮された金額を、3〜5年程度に分割して支払えるように提案します。(将来的な利息はカットするよう交渉します。)
■メリット
・依頼したその日から、債権者の取立が止まる。
・利息制限法による引直計算により借金が圧縮できる。
・払い過ぎ(過払い金)の確認できます。
・将来的な利息がカットされるので、今後は払った分だけ借金が減ります。
・ほとんどの場合、毎月の返済金額が大幅に減ります。
・一部の業者に対してだけ行うことができる。
例)自動車ローンだけは払い続けたい。保証人がついた借金は返済したい。など
(⇔自己破産・個人再生は全ての業者に対し手続しなければなりません)
■デメリット
・信用情報機関に債務整理をした事が登録される(いわゆる「ブラックリスト」に載る。)ため、しばらくの間借金や、ローンを組むこと、クレジットカードを作ることが、制限される場合があります。
(一般的に5〜7年の間制限を受けると言われています。)
Q どうして借金が減るの?
A. 利息制限法では、
元金10万円未満 | 年20% |
元金10万円以上、100万円未満 | 年18% |
元金100万円以上 | 年15% |
をそれぞれ制限利息とし、これを超過する利息を無効と定めています(利息制限法第1条)。
利息制限法の制限利息を超える部分は、元本に充当されます。
貸金業者のほとんどが、利息制限法を超える金利で契約していたため(例 29.2%)、今までの取引経過を全て、利息制限法に基づいて、再計算すると、債権額が大幅に減少することがあります。
また、再計算の結果、すでに元本が完済となっていて、過払い金が発生しているケースもあります。
過払い金は返還請求できるというのが、最高裁判所の判例です。
→詳しくは過払い請求
Q 利息制限法の範囲内(15〜20%以内)で借りているときは任意整理しても意味がない?
A.利息制限法の範囲内で借りていたとしても、原則として将来的な利息カットができるメリットがあります。
100万円を金利15%で借りている場合には1月およそ1万円以上、50万円を18%で借りている場合には1月およそ6000円以上の利息を払うことになります。
Q 弁護士と司法書士どちらに依頼した方がいいの?
A.弁護士・司法書士(認定司法書士に限る)は、どちらも債務者の代理人となって債務者の代わりに貸金業者と交渉する事ができます。
ただし、司法書士の代理権の範囲は140万円以内となっているため、1社につき140万円を超える金額は代理をすることができません。
費用に関しては、司法書士の方が若干安い場合が多いですが、最近では、弁護士も費用を低く抑えているところもあります。
債務整理に関しては弁護士・司法書士ともに経験豊富で詳しい事務所もあれば、あまり詳しくない事務所、全く扱っていない事務所があります。
また、債務整理に関する裁判例・貸金業者の対応は日々変化しています。
どちらを選ぶにせよ、その事務所が債務整理手続が得意かどうか・信頼できるかどうかを見極めて、選ばれるようお勧めします。
基本報酬 債権者(貸金業者)1社につき26,250円(税込)
債務整理受任から、和解まで全ておこないます。
当事務所では、任意整理の減額報酬は頂いておりません。
※減額報酬とは、借金が減額された分の何%という具合に、発生する費用です。
司法書士くろかわ事務所ではクレジットカード、サラ金などの債務整理に関する相談を受け付けております。
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