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任意整理とは、裁判所を介さずに、金融業者と借金の返済方法・返済金額について話し合いで交渉し、解決を図る方法です。

利息制限法を超える金利で借りている業者には、利息制限法所定の利率(15%〜20%)で再計算をした金額で交渉をします。(借金が圧縮されます。
再計算により圧縮された金額を、3〜5年程度に分割して支払えるように提案します。(将来的な利息はカットするよう交渉します。)

→任意整理のメリット・デメリット
→任意整理手続の流れ
→任意整理Q&A
→任意整理の費用

■メリット
・依頼したその日から、債権者の取立が止まる。 
・利息制限法による引直計算により借金が圧縮できる
払い過ぎ(過払い金)の確認できます。
・将来的な利息がカットされるので、今後は払った分だけ借金が減ります。
・ほとんどの場合、毎月の返済金額が大幅に減ります。
・一部の業者に対してだけ行うことができる。
 例)自動車ローンだけは払い続けたい。保証人がついた借金は返済したい。など
 (⇔自己破産・個人再生は全ての業者に対し手続しなければなりません)

デメリット
・信用情報機関に債務整理をした事が登録される(いわゆる「ブラックリスト」に載る。)ため、しばらくの間借金や、ローンを組むこと、クレジットカードを作ることが、制限される場合があります。
 (一般的に5〜7年の間制限を受けると言われています。)

 相談・依頼

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 受任通知発送

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 取引履歴の取り寄せ

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利息制限法による再計算 

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債務額の確定・分割弁済案の作成 

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和解交渉 

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和解 

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支払開始 


どうして借金が減るの?

A. 利息制限法では、

元金10万円未満  年20%
元金10万円以上、100万円未満  年18%
元金100万円以上  年15%

をそれぞれ制限利息とし、これを超過する利息を無効と定めています(利息制限法第1条)。

利息制限法の制限利息を超える部分は、元本に充当されます。
貸金業者のほとんどが、利息制限法を超える金利で契約していたため(例 29.2%)、今までの取引経過を全て、利息制限法に基づいて、再計算すると、債権額が大幅に減少することがあります。
また、再計算の結果、すでに元本が完済となっていて、過払い金が発生しているケースもあります。
過払い金は返還請求できるというのが、最高裁判所の判例です。
 →詳しくは過払い請求



利息制限法の範囲内(15〜20%以内)で借りているときは任意整理しても意味がない?

A.利息制限法の範囲内で借りていたとしても、原則として将来的な利息カットができるメリットがあります。
100万円を金利15%で借りている場合には1月およそ1万円以上、50万円を18%で借りている場合には1月およそ6000円以上の利息を払うことになります。



どのくらい借金を圧縮できるの?

A.取引期間の長さ、取引金額、返済・借入のバランスによって異なります。取引履歴を取り寄せて、再計算するまでわかりません。

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 どうして将来利息がカットされるの?

A. 法律上の根拠はありませんが、債務者の経済的再生のために貸金業者に協力してもらっています。

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 家族や会社に知られますか?

A.司法書士が代理人となって貸金業者と交渉するため、知られることはありません。
司法書士が代理人となった場合、貸金業者が家族や会社に連絡することも禁止されています。

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 任意整理すると家族も借入できなくなる?

A.任意整理しても家族には影響ありません(保証人になっている場合を除く)。

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 消費者金融からの嫌がらせは?

A.全くありません。
任意整理手続に入ると、貸金業者から直接連絡する事が一切禁止されます。
貸金業者のほとんどは比較的大きな会社です。また、金融庁の監督下におかれ、最近はコンプライアンス(法令順守)もしっかりしています。
任意整理手続をすることによって、依頼者が貸金業者から嫌がらせを受けた例は一度も聞いたことがありません。

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 保証人がいるときは?

A. 任意整理手続はあくまでも本人が対象となりますので、貸金業者は保証人に対しては引き続き請求することができます。
保証人に対する請求もストップさせたい場合には、保証人も任意整理手続をする必要があります。

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 和解がうまくいかないこともあるの?

A.ごく少数ですが、こちらの提案する分割弁済和解案や将来的な利息カットに応じてくれない業者も出てきているようです。
現在でもほとんどの業者は、債務者の経済的再生のため分割弁済案や将来的な利息カットに協力してくれています。

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 任意整理後の支払金額はどう決めるの?

A.圧縮した金額を基に、できる限り依頼者の要望に合わせた金額で交渉していきます。

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 いつから支払うの?

A.和解が整ってから1月後くらいとなります。
全部の和解が整ったら、返済方法を記載した資料をお渡ししますので、支払いを開始してください。
和解の時期は、手続の進み具合や依頼者の経済的状況を考えた上で決定します。
急に「来週から開始してください。」などということはありません。

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 ブラックリストとは

A.民間の信用情報機関が、個人の信用情報を収集して作成しているデータベースのことをいいます。
公的機関が作成しているわけではありません。
信用情報に事故情報が登録されるといわゆる「ブラックリストに載る」という状態になります。

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 弁護士と司法書士どちらに依頼した方がいいの?

A.弁護士・司法書士(認定司法書士に限る)は、どちらも債務者の代理人となって債務者の代わりに貸金業者と交渉する事ができます。
ただし、司法書士の代理権の範囲は140万円以内となっているため、1社につき140万円を超える金額は代理をすることができません。
費用に関しては、司法書士の方が若干安い場合が多いですが、最近では、弁護士も費用を低く抑えているところもあります。
債務整理に関しては弁護士・司法書士ともに経験豊富で詳しい事務所もあれば、あまり詳しくない事務所、全く扱っていない事務所があります。
また、債務整理に関する裁判例・貸金業者の対応は日々変化しています。
どちらを選ぶにせよ、その事務所が債務整理手続が得意かどうか・信頼できるかどうかを見極めて、選ばれるようお勧めします。

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 弁護士や司法書士以外に依頼してもいいの?

A.弁護士・司法書士以外が報酬をもらい債務整理手続を行うことは禁止されています。
弁護士・司法書士以外の団体が債務整理の広告をしていることもありますが、悪徳商法のケースや、ただ単に依頼者の全く知らない弁護士や司法書士を紹介し、マージンをとるだけのところもあるようですので、信頼できる弁護士・司法書士を直接探す方法が一番よいと思います。

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基本報酬 債権者(貸金業者)1社につき26,250円(税込)
 債務整理受任から、和解まで全ておこないます。

  • 過払い金が発生した場合 過払い金返還額の21%(税込)
     +裁判費用の実費(収入印紙・郵便切手代・登記簿謄本)
     過払い金返還の費用は、返還された分からお支払い頂きます。
  • 内容証明郵便により時効援用する場合 内容証明作成費用として一律5,250円(税込)+実費(2,000円程度)
  • 特殊事案 相手方が正規業者でない場合(無登録業者)には、別途料金がかかります。

当事務所では、任意整理の減額報酬は頂いておりません。
※減額報酬とは、借金が減額された分の何%という具合に、発生する費用です。 

→手続費用一覧・お支払い方法はこちら

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債務整理の専門家があなたのお話をじっくりとお聞きし、最適な解決方法をご提案いたします。

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