運営:司法書士くろかわ事務所
〒462-0842 名古屋市北区志賀南通一丁目20番地 みつやビル2F
地下鉄名城線 黒川駅より徒歩10秒
営業時間:9:00~20:00
定休日:土日祝祭日
相談にみえた方からよく、
「前から、依頼したかったんだけどお金が払えなさそう。」
「着手金が高そう。」
「相談するだけでお金がかかると思った。」
などと言われることがあります。
司法書士くろかわ事務所では債務整理の相談がしやすいように
としています。
※分割払いについて
債務整理を依頼すると、今まで払っていた支払いをストップすることができます。
そうすると、毎月の積み立てに回せるお金ができますので、その分を報酬積立金として、お支払していただきます。
毎月の積み立て金額は事案に応じて設定します。
■費用■
基本報酬 債権者(貸金業者)1社につき26,250円(税込)
債務整理受任から、和解まで全ておこないます。
当事務所では、任意整理の減額報酬は頂いておりません。
※減額報酬とは、借金が減額された分の何%という具合に、発生する費用です。
基本報酬 相手方(貸金業者)1社につき26,250円(税込)
+
過払い金返還額の21%(消費税込)
+
裁判費用の実費(収入印紙・郵便切手代・登記簿謄本)
※完済後の過払い請求の場合は、費用倒れにならないように調整いたしますので、ご安心ください。
基本報酬 破産申立書(同時廃止)作成
上記報酬の他に別途、印紙代などの実費(※)がかかります。
※実費はおよそ2万円程度です。裁判所によって若干金額が異なりますが、必ず収めなければならない印紙、保管金、郵便切手です。
基本報酬 再生手続書類作成
上記報酬の他に別途、印紙代などの実費(※)がかかります。
※実費は裁判所によって若干異なりますが、必ず収めなければならない印紙、保管金、郵便切手です。
基本報酬 特定調停申立書類作成
債権者(貸金業者)1社につき26,250円(税込)
上記報酬の他に別途、印紙代などの実費(※)がかかります。
※実費は債権者1社あたり1,000円程度ですが、強制執行停止を申し立てる場合など事案によって変動します。
司法書士くろかわ事務所ではクレジットカード、サラ金などの債務整理に関する相談を受け付けております。
営業時間:9:00~20:00
定休日:土日祝祭日
対応エリア | 名古屋市北区、東区、中区、西区、中村区、熱田区、千種区、名東区、守山区、昭和区、瑞穂区、南区、天白区、中川区、港区、緑区、名古屋市全域 愛西市、春日井市、小牧市、岩倉市、瀬戸市、江南市、あま市、一宮市、津島市、稲沢市、犬山市、日進市、尾張旭市、北名古屋市、清須市、大府市など愛知県全域 その他、岐阜県、三重県の債務整理に対応 |
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