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過払い請求とは、貸金業者に対して、払いすぎたお金(過払い金)を返して欲しいと請求することです。
利息制限法では、
元金10万円未満 | 年20% |
元金10万円以上、100万円未満 | 年18% |
元金100万円以上 | 年15% |
が制限利息となります。
そして、この利息を超えた場合は無効となります。
しかし、ほとんどの貸金業者は利息制限法を超える金利(29.2%など)で貸し付けをおこなっています。
そのため、「利息」であると思って払った分の一部は「無効な利息」ですから利息として支払ったことにはならず、元金に充当されます。
そうすると、元金は貸金業者の提示している以上に減っていくことになります。
その結果、元金がどんどん減っているのに気付かず、元金がなくなってしまってからも返済を続けている場合があります。
元金が完済された後にさらに支払ったお金は、「不当利得※」といって、返還請求ができます。
債務整理を受任すると必ず利息制限法に基づいて引き直し計算を行いますので、過払い金があれば必ず発見できます。
※不当利得とは、法律上の原因がないのに他人から利益を得ることを言います。
Q 過払い金の額はどのくらいになりますか?
A.過払い金の額は、借入れの期間、借入れの金額、借入れの利率、によって変わってきます。
借入れ期間が7年くらいあれば過払いが発生している可能性は高いと言えます。
借入れの金額が少ないと、過払い金も低くなります。
利息制限法の範囲内の金利(15〜20%)での借入れでは、過払い金は発生しません。→過払い金発生の仕組みを参照
Q 過払い請求にはどれくらいの期間がかかりますか?
A.手続開始後2ヶ月から6ヶ月ぐらいが目安となります。
ただし、一部の貸金業者は業績悪化でお金が用意できないために、入金まで長期間かかってしまう場合もあります。
Q 数年前に完済して資料が一切ないのですが、過払い請求できますか?
A.できます。
資料が一切なくても、貸金業者が取引履歴を保存しているため、過払いの計算に必要な書類は取得できます。
また、利息制限法を超える金利で借りていたものを完済すれば、必ず払いすぎの状態になります。
(債権が時効にかかっていたり、相手方が、破産していた場合には取り戻すことはできません。)
Q 自己破産していますが、過払い請求できますか?
A.できます。
たとえ自己破産していたとしても、自己破産によりその時点での債務が免除されただけで、発生した過払い金の債権があることには変わりありません。
Q 亡くなった父(母)がしていた借入の過払い請求はできますか?
A.できます。
過払い金返還請求権も当然に相続の対象になります。
その場合は、相続人全員により請求するか、遺産分割により権利を取得した相続人から請求します。
Q 昔は利息が高かったですが、最近18%になっています。過払いになる可能性は?
A.あります。
平18年の末ごろから、平成20年頃にかけてクレジット会社、サラ金業者などが利率を18%に引き下げています。しかし、それ以前から借入があれば、利息制限法の制限を超えた金利を払っていた可能性があります。過払い請求の際には過去の分も全て含めて再計算を行います。
基本報酬 相手方(貸金業者)1社につき26,250円(税込)
+
過払い金返還額の21%(消費税込)
+
裁判費用の実費(収入印紙・郵便切手代・登記簿謄本)
※完済後の過払い請求の場合は、費用倒れにならないように調整いたしますので、ご安心ください。
※司法書士の代理権は、140万円を超えない金額の範囲内ですので、もし140万円を超える場合には、本人訴訟の方法をとるか、当事務所から弁護士をご紹介いたします。
司法書士くろかわ事務所ではクレジットカード、サラ金などの債務整理に関する相談を受け付けております。
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