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 過払い金の額はどのくらいになりますか? 

A.過払い金の額は、借入れの期間、借入れの金額、借入れの利率、によって変わってきます。
借入れ期間が7年くらいあれば過払いが発生している可能性は高いと言えます。
借入れの金額が少ないと、過払い金も低くなります。
利息制限法の範囲内の金利(15〜20%)での借入れでは、過払い金は発生しません。→過払い金発生の仕組みを参照


過払い請求にはどれくらいの期間がかかりますか?

A.手続開始後2ヶ月から6ヶ月ぐらいが目安となります。
ただし、一部の貸金業者は業績悪化でお金が用意できないために、入金まで長期間かかってしまう場合もあります。


数年前に完済して資料が一切ないのですが、過払い請求できますか?

A.できます。
資料が一切なくても、貸金業者が取引履歴を保存しているため、過払いの計算に必要な書類は取得できます。
また、利息制限法を超える金利で借りていたものを完済すれば、必ず払いすぎの状態になります。
(債権が時効にかかっていたり、相手方が、破産していた場合には取り戻すことはできません。)


 自己破産していますが、過払い請求できますか?

A.できます。
たとえ自己破産していたとしても、自己破産によりその時点での債務が免除されただけで、発生した過払い金の債権があることには変わりありません。

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 亡くなった父(母)がしていた借入の過払い請求はできますか?

A.できます。
過払い金返還請求権も当然に相続の対象になります。
その場合は、相続人全員により請求するか、遺産分割により権利を取得した相続人から請求します。

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 昔は利息が高かったですが、最近18%になっています。過払いになる可能性は?

A.あります。
平18年の末ごろから、平成20年頃にかけてクレジット会社、サラ金業者などが利率を18%に引き下げています。しかし、それ以前から借入があれば、利息制限法の制限を超えた金利を払っていた可能性があります。過払い請求の際には過去の分も全て含めて再計算を行います。

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