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あなたは大丈夫?年収の3分の1を超える貸付が禁止に!?
総量規制という借入額の制限が始まりました。
平成22年6月18日に改正貸金業法が完全施行されました。
改正の主な内容には、上限金利の引き下げ、グレーゾーン金利の廃止などがありますが、中でも一番の変化は、総量規制の導入です。
総量規制とは、個人の借入れ総額が、原則として、年収の3分の1までに制限される制度です。
→総量規制Q&A
→改正貸金業法の概要
総量規制が導入されると消費者金融、クレジットカード会社などの貸金業者は顧客の借入総額の調査をしなければならず、借り手は年収を証明する資料を提出しなければなりません。
その調査の結果、借入総額が年収の3分の1を超えている場合には新規の貸付をすることが禁止されます。
例) 年収300万円であれば、借入総額(全社の借入を足して)100万円が上限となります。
→調査の結果100万円以内だった場合は100万円までの借入については制限されません。
→調査の結果100万円を超えていた場合は新規の借入が制限され、また、限度額の減額もあります。
そのため、今まで借入れを行っていた人も今後は借入れが出来なくなる恐れがあります。
一部の調査によると、現在総量規制にかかる多重債務者は全国で約360万人にのぼるとの事です。
総量規制導入に伴い「自転車操業」的な取引を行っていた多重債務者の返済が困難になる恐れがあります。
現在借入がある方のうち、
大手消費者金融では専業主婦に対する貸付について中止又は縮小の方針を固めています。
専業主婦が借入れを行う際には、婚姻関係・配偶者の同意・収入の証明書など複数の書類を提出しなければならず、書類審査等で消費者金融側に多大な事務負担がかかることが一因のようです。
総量規制にかかる可能性のある専業主婦は全国で百数十万人規模になると予想されています。
また、貸金業者からお金を借りている専業主婦のうち、38%が借金をしている事実を配偶者に知らせていない、という調査結果が出ています(日本貸金業協会2009年11月24日発表)。
今後、専業主婦が借入れをすることは難しくなっていくことが予想されるため、今までのようなやりくりができなくなる恐れがあります。
返済ができなくなっても、ヤミ金などに手を出さず、まずはご相談ください。
家族の方に知られずに債務整理手続をすることも可能です。
司法書士・弁護士に依頼するなどして債務整理による借金問題のの根本的な解決をすべきです。
※総量規制の導入に対し、今後、総量規制対策などといってヤミ金や総量規制逃れを助長するような悪徳まがいの商法が増加することが予想されますが、そのような方法では根本的な解決に至らず、状況は悪化するばかりです。
多くの司法書士・弁護士が借金の相談について無料相談に応じていますので、そのような手口に手を出す前に、まず相談してください。
→ヤミ金・悪徳商法の手口についてはこちら
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