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簡単に言うと「借金が多すぎて、返済していける見込みがない場合」に裁判所に申立をし、借金を0にしてもらう手続です。
借金の額に対して収入が少なく、自分の財産全部を処分しても借金が残り、今後の支払が難しい場合に選択します。
■メリット
全ての借金を返す必要がなくなります(滞納税金等は残ります。)
■デメリット
高価な財産がある場合には手放さなければなりません。
全ての債権者を相手にしなければなりません。例)家族・友人・会社
ブラックになります。
浪費・ギャンブルで使ったお金がある場合は、認められにくくなります。
一定期間特定の資格につけない場合があります。
Q 持ち家(不動産)はどうなるの?
A.破産手続きが始まると、一定の財産を除いて債務者の財産は、処分しなければなりません。不動産は、破産管財人により処分されるか、任意売却などによって、処分してお金に換え、債権者に返済します。
不動産を残しての破産はできないことになります。
A.よほど高価なものでない限り、手放す必要はありません。
ただし、ローンで買って、まだローンが残っている場合、クレジット会社の所有になっている可能性がありますので、引き上げられることもあります。
A.載りません。
ただし、「身分証明書※」に破産の記録が載ります。※運転免許証や保険証のことではありません。
※「身分証明書」とは、市区町村で発行できる証明書で、禁治産又は準禁治産・後見・破産についての証明書です。
あまり必要になる場面がないので、ほとんどの人が取ったことも見たこともないと思います。
A.夫または妻が破産したからといって、家族に支払義務が及ぶことはありません。(連帯保証人になっていたら別です。)
ただ、一方が破産すると、配偶者貸付がされなくなる可能性があります。
A.借主(主たる債務者)が破産しても保証人の保証債務は消滅しません。
ですから保証人は、残った借金をはらっていくか、または、債務整理手続をしなければなりません。
ただ、「破産する」ことにより保証人に迷惑をかけるというのではなく、破産しなかったとしても、借主が支払えなくなれば貸金業者は保証人に対して請求します。
保証人にとって、一番困るのが、「急に返済を迫られること」だと思います。
遅かれ早かれ、迷惑をかけてしまうのですから、保証人には、早めに事実を告げ、今後の対策を考えることが必要になります。
A.言われません。
破産申立の手続に入ると貸金業者は債務者に対し直接連絡を取ることを禁止されます。
取立を続けたり、親族に請求したら、刑罰が科せられます。
貸金業者も、法律を遵守しています。安心してください。
A.破産の事実は官報という機関紙に公告されますが、一般の人は官報を見ることはありません。
したがって、会社や近所の人などに知られてしまう事はほとんどないと言えます。
A.自己破産を理由に会社をクビにすることは許されません。
それよりも、自己破産をせず、債権者を無視しているような場合、会社に連絡がきたり、給料の差押さえにあったりすることがあります。
給料の差押さえの書類は会社の社長あてに届きますのでそちらのほうがよっぽど会社に居辛くなると思います。
基本報酬 破産申立書(同時廃止)作成
上記報酬の他に別途、印紙代などの実費(※)がかかります。
※実費はおよそ2万円程度です。裁判所によって若干金額が異なりますが、必ず収めなければならない印紙、保管金、郵便切手です。
参考までに名古屋地方裁判所の破産手続き費用です。
※名古屋地方裁判所本庁の運用基準です。名古屋地方裁判所管内でも支部により異なる運用がされている場合があります。
自己破産申立(免責許可申立を含む)
収入印紙 | 1,500円 |
予納郵便切手 | 500円 ×4 |
予納金 | 10,290円 |
司法書士くろかわ事務所ではクレジットカード、サラ金などの債務整理に関する相談を受け付けております。
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