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借金の一部を3年間で支払う再生計画案を立て、裁判所の認可を受けます。その再生計画案どおりに返済すれば、残りの借金について支払う必要がなくなる手続きです。
住宅ローン特別条項を利用すれば、住宅を手放さずに、住宅ローン以外の借金だけを整理することができます。

→個人再生のメリット・デメリット
→個人再生手続の流れ
→個人再生Q&A
→個人再生の費用

■メリット
・住宅ローン特別条項を利用すればマイホームを維持したまま返済が可能
・元本を減額できる
・自己破産のような資格制限がない
・免責不許可事由に該当しても利用可能
■デメリット
・費用が高い
・一定の申立制限がある
・手続が複雑

相談・依頼

 

申立書類・必要書類の準備

 ↓

裁判所へ申立

 ↓

開始決定

 ↓

債権届出

 ↓

評価申立

 ↓

報告書の提出

 ↓

再生計画案提出

 ↓

書面決議

 ↓

再生計画の認可・不認可決定

 ↓

支払開始

どれくらい借金が圧縮されるの?

A.「最低弁済額」が法律で定められていますので、その最低弁済額以上を支払えばよいことになります。
最低弁済額の計算パターンはいくつかありますので、一概には言えません。
1500万円までの借金の場合最低弁済額は、およそ5分の1になります。
※借金の5分の1が100万円以下の場合は最低弁済額100万円となります。
※もっている財産の額により、上記の計算より高くなる可能性があります。


どんな人が利用できるの?

A.支払が困難な状況にある債務者で、負債総額が5000万円を超えず、この先継続した収入が見込める人が利用可能です。
破産の免責不許可事由があって破産ができない方でも利用できます。


自動車ローンだけを残して個人再生できますか? 

A.できません。
個人再生は、特定の債権者だけを対象にすることはできませんので、全ての債権者を相手方としなければなりません。
※住宅ローンを支払いながら個人再生をすることは可能です。 (住宅ローン特別条項)

基本報酬 再生手続書類作成

  • 262,500円(税込)
  • 315,000円(税込)(住宅資金特別条項を利用する場合)

上記報酬の他に別途、印紙代などの実費(※)がかかります。
※実費は裁判所によって若干異なりますが、必ず収めなければならない印紙、保管金、郵便切手です。

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債務整理の専門家があなたのお話をじっくりとお聞きし、最適な解決方法をご提案いたします。

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