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年収の3分の1以上の借入は絶対できないの?

A.例外を除いてできなくなると思われます。

貸金業者が借り手の年収の3分の1以上貸した場合には貸金業者に対する罰則が定められています。
業者もリスクを犯してまで違法行為をする事はありません。


どのような場合年収の調査をするの?

A.次の場合には貸金業者から収入の証明を求められます。

①貸付の際、自社の貸付合計が50万円を超えることになる場合
②貸付の際、自社を含めた全社の貸付合計が100万円を超えることになる場合

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総量規制の「例外」とは?

A.年収の3分の1を超える借入でも、例外があります。

 

①一定の有価証券担保貸付
②一定の不動産担保貸付(居宅を除く)
③売却予定の不動産の売却代金により弁済される貸付
④顧客に一方的に有利になる一定の借り換え
⑤一定の緊急の医療費の貸付(高額医療費を除く)
⑥配偶者と合算した年収3分の1以下の一定の貸付
⑦一定の個人事業主に対する貸付
⑧新たな事業を行うための個人顧客に対する一定の貸付

これらは、「個人顧客の利益の保護に支障を生じることのない契約」として例外とされています。
ただ、貸金業者に対するアンケートによると、例外貸付を行う業者は少ないようです。
その他「除外」とされる貸付があります。

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 総量規制で調査する「収入」とは?

A.原則、会社からの給与ですが、他にも、

 

①年金
②恩給
③定期的に受領する不動産賃貸収入

が「定期的な収入」となります。
※ギャンブルなどで稼いだお金は収入とはなりません。

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 収入を証する書面(年収証明書)とは?

A.以下のものになります。
 

  • 給与明細(2か月分)
  • 源泉徴収票
  • 所得証明書
  • 支払調書
  • 納税通知書
  • 青色申告決算書
  • 確定申告書
  • 収支内訳表
  • 年金証書
  • 年金通知書

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 夫婦の場合、年収証明書は?

A.夫婦の場合は、配偶者の収入も合算することができます(配偶者貸付)。合算するには

  • 配偶者の同意書
  • 住民票
  • 相手方配偶者の収入を証する書面

が必要です。

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 専業主婦の場合の注意点は?

A.収入のない主婦(夫)でも配偶者の同意書・住民票・相手方の収入の証明書があれば借りられることになりますが、業者側は配偶者貸付には消極的なようです。

貸金業者に対するアンケート調査では、総量規制導入後に専業主婦に対する貸付を取り扱うと解答した業者は全体の2割に満たない結果でした。

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 個人事業主の場合の注意点は?

A.個人事業主の借入れは総量規制の「例外」であるとしていますが、借入れの際に

  • 決算書、青色申告所、確定申告書、納税証明書などの事業の実態が確認できる書類
  • 事業計画、収支計画、資金計画などの返済能力の確認できる書類

が必要になります。
これらの書類は、用意する側にも審査するに側も多大な負担だと思います。

貸金業者に対するアンケート調査では、約半数の業者は、今後、個人事業主に対する貸付を中止すると答えています。 

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 今3分の1以上借りてる人はどうなる?

A.新規の借入はできないことになります。
また、年収の3分の1を超えている部分については借入限度額が減額されます。 

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 急に一括返済しないと行けなくなる?
A.3分の1を超えてしまっても、急に一括返済を迫られるわけではありません。

今まで支払っていた金額を返済し続ければ問題ないようです。

ただし、新たな借入ができなくなり、借り入れ限度額も減額されるため、年収の3分の1以下になるまでは返済のみとなります。

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 いつから借入できなくなるの?

A.次のとおりと思われます。

  • 現在、借入が年収の3分の1を超える場合は、遅くとも総量規制導入までに
  • 現在、借入が年収の3分の1を超えていない場合は、総量規制導入後、年収の3分の1を超える借入を申し込んだとき

※ただし、貸金業者各社で、自主ルールを決めている場合がありますので、各社の対応により変わってきます。 

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 指定信用情報機関とは?

A.貸金業者から顧客情報と借入内容などの情報の提供を受け、また、必要に応じて、貸金業者に対し信用情報の提供を行う機関です。

貸金業者はこれまで任意であった信用情報機関への加入が義務化されます。

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 信用情報の内容とは?

A.以下の個人顧客情報が信用情報となります。

  • 氏名
  • 住所
  • 生年月日
  • 電話番号
  • 勤務先
  • 運転免許証番号
  • 本人確認書類の番号
  • 契約年月日
  • 貸付金額
  • 貸付残額
  • 延滞の有無
  • 配偶者貸付の場合は配偶者についてのこれらの情報
  • その他 

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 総量規制の「除外」とは?

A.以下の貸付は総量規制の除外となります。

①不動産購入のための貸付
②自動車購入時の自動車担保貸付
③高額医療費の貸付
④金融商品取引業者が行う500万円超の貸付
⑤手形の割引
⑥貸金業者を債権者とする金銭消費貸借契約の媒介

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