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新聞やテレビで報道されているとおり、大手消費者金融の㈱武富士は、平成22年10月31日に東京地裁より、会社更生手続開始決定を受けました。

今後、武富士は裁判所の監督のもと、会社の再建に取り組むこととなります。

武富士と取引がある方(又は過去に取引があった方)注意が必要です。

→こんな方はご注意ください

→武富士 会社更生手続の流れ

→武富士 会社更生のQ&A

  • 武富士と長期間の取引がある方

 過払い金発生の可能性がありますので確認が必要です。

  • 武富士から借入がある方

 借入金額の減少があるかもしれません。また、今後支払先の変更があるかもしれません。

  • 武富士の借金を完済した方

 過払い金発生の可能性が高いです。更生債権届出書を提出すれば、一定額の返金があります。

平成22年9月28日 

平成22年10月5日、6日 
 
平成22年10月31日
 
平成23年2月28日 
 
平成23年4月28日 
 
平成23年7月15日 
 
平成23年10月31日 
 
平成24年1月中旬
 
平成24年3月1日
 
平成24年10月31日
 
 
東京地裁に会社更生法の適用を申請 
 
東京・大阪で債権者説明会を開催 
 
東京地裁が更生手続開始決定 
 
更生債権届出書の提出期限 
 
認否書提出期限
 
更生計画案提出期限 
 
更生計画案の認可決定
 
武富士からの弁済が開始 
 
株式会社ロプロに会社分割
 
第1回目の弁済期限

更生債権とは?

更生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権です。
(今回のケースでは平成22年10月31日以前の原因ということになります。)


更生債権届出書を出さなかった場合どうなる?

本来、更生計画が認可、確定されれば一定の割合で過払い金が支払われます。
しかし、更生債権届出書を提出していないとその権利を失います。
届出書の期限は平成23年2月28日でした。
※同日までにコールセンターに連絡した場合は例外あり
平成23年7月22日の更生計画案決議付議以降の届出は認められておりません。


借金がある人は?

借金が残っている人は引き続き今までと同様に支払うこととなります。
今後、債権を他の会社に譲り渡す可能性があります。そうなるとその会社に対して支払っていくことになります。
武富士の発表によると、武富士は顧客の引直計算を行い、その結果引直計算後の金額に基づき返済することになるようです。
もし過払いが発生している場合には、ATMなどで『過払い金発生・ご返済不要です。』と表示されることになっています。
武富士が過払い金を認めたとしても、返還を受けるためには『債権届出書』の提出は必須です。 


完済したが何も手元に資料などがない場合は?

取引履歴を取り寄せ、過払いを計算し、債権届出書の提出をする必要があります。
武富士の本社コールセンターや専門家にご相談ください。
※債権届出の提出期限は終了しました。


武富士に対して過払い金の判決がある場合は?

武富士に対する判決をもっている場合でも、そのとおりには弁済はされません。
強制執行もできません。
債権届出をして、更生計画で定められた弁済方法・割合で弁済されます。
※債権届出の提出期限は終了しました。


今後のスケジュールは?

平成23年2月28日 債権届出期限
平成23年4月28日 認否書提出期限
平成23年7月15日 更生計画案提出期限
平成23年10月31日更生計画認可決定

平成23年12月 第1回弁済スタート(変更)
平成24年1月 第1回弁済スタート
平成24年3月1日 消費者金融事業を分割し、株式会社ロプロが承継
平成24年10月31日 第1回弁済期限

※第2回弁済についてはまだ未定です。


弁済率(どれくらいの割合で戻ってくるか)は?

過払い金の3.3%となります。(第1回弁済)

第1回弁済は平成24年1月中旬より始まり、遅くとも平成24年10月31日までには支払われる予定です。

第2回弁済については現在のところあるかどうかも全く分かりません。


届出書類はどこで手に入りますか?

債権届出の提出期間は終了しました。


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