運営:司法書士くろかわ事務所
〒462-0842 名古屋市北区志賀南通一丁目20番地 みつやビル2F
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定休日:土日祝祭日
1.指定信用情報機関制度の創設
・ 信用情報の適切な管理や全件登録などの条件を満たす信用情報機関を指定する制度を導入し、貸金業者が借り手の総借入残高を把握できる仕組を整備する。
※ 指定信用情報機関が複数の場合、相互に残高情報等の交流を義務づける。
2.総量規制の導入
・ 貸金業者に借り手の返済能力の調査を義務づける(個人が借り手の場合には、指定信用情報機関の信用情報の使用を義務づけ)。
① 自社からの借入残高が50 万円超となる貸付け、又は、
② 総借入残高が100 万円超となる貸付け
の場合には、年収等の資料の取得を義務づける。
・ 調査の結果、総借入残高が年収の3 分の1 を超える貸付けなど、返済能力を超えた貸付けを禁止する
※ 内閣府令で売却可能な資産がある場合などを除く予定。
→詳しくは総量規制について(詳細)
司法書士くろかわ事務所ではクレジットカード、サラ金などの債務整理に関する相談を受け付けております。
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